株式会社オフィスミツヒロ株式会社オフィスミツヒロ

経営者の羅針盤

2021年7月28日

第2回「税務調査は断れないの?」

税務調査は「できることなら断りたい。」と思われる方も多いと思います。ですが残念ながら税務調査は断ることができません。断ることができないのは、次の法律の解釈からになります。

(1)国税通則法第74条の2(当該職員の質問検査権)
国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員は、所得税等に関する調査について必要があるときは、その者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件又はこれらの帳簿書類を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

この法律によって、税務署の調査官には「質問検査権」という職権があると認められています。
これが一般的にいう(税務)調査なのです。また、次の条文にはこのように書かれています。

(2)国税通則法第128条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
②第74条2項(当該職員の質問検査権)等の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
③第74条2項(当該職員の質問検査権)等の規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

つまり、調査官が質問したことに対して、何も答えなかったり、嘘をついたり、偽物の帳簿などを提示した場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が定められています。
ですから法律上、税務調査は断れず、黙秘権もありません。

ただし、税務調査は「今すぐ」受けなければならないというものではありません。繁忙期や、個人的な事情が生じた場合、時期はずらしてもらえます。顧問税理士と相談をして、都合の良い時期を調査官に伝えることが大切です。

 


※本記事は2021年7月時点の情報を元に作成しています。
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