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2012年5月7日

イザというとき慌てない「税務調査の基礎知識」

 


シリーズ2.「税務調査は断れませんか?」
 経営者にとって税務調査は嬉しいイベントではないですね。
「できることなら断りたい。」と思われる方も多いと思います。
 さて結論から書くと、
税務調査は断ることができません。
残念かもしれませんがこれが事実です。
断ることができるのであれば、誰でも断っているかも知れませんが・・・
 断ることができないのは、法律の解釈からになります。
法人税法第153条(当該職員の質問検査権)
 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長もしくは所轄国税局
の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人に質
問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。
 
 実は法律上、「税務調査」という言葉はありません。
この法律によって、
税務署の調査官には「質問検査権」という職権が
あると認められています。
これが一般的にいう(税務)調査なのです。
 また、次の条文には
法人税法第162条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処する。
2.第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検
 査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答
 弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
3.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
 つまり、調査官が質問したことに対して、
何も答えなかったり、嘘を
答えたような場合、また税務調査で偽物の帳簿などを提示した場合

「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が定められている
のです。ですから法律上、税務調査は断れないとなっていて、黙秘権も
ありません。
 ただし、
税務調査は「今すぐ」受けなければならない、というもの
ではありません。
仕事で多忙な時期や、個人的な事情がある場合、時期
はずらしてもらえます。
最善の対応策は、顧問税理士と相談をして都合の良い時期を調査官に
伝えること
です。
  
                                   
税理士 光廣 昌史