株式会社オフィスミツヒロ株式会社オフィスミツヒロ

お知らせ

2010年8月17日

税務訴訟雑感 (1)


ビジネス最近のマスコミ等でも扱われている「年金二重課税裁判」であるが、これは最高裁が「年金払の生命保険に相続税と所得税をかけるのは二重課税に当たる」とし、業界に大激震をあたえている。税の専門家からすると「相続税」と「所得税」とは別のものであり、課税の対象は、相続税は「年金受給権」であり、所得税は「年金」であることから、二重課税とはならないという見解が一般的であった。たぶん話しはここで終わらず、相続税の「定期預金」に対する課税と所得税の「利息」に対する
課税等、思いのほか広がっていく可能性がある。
 
 数年前に贈与を受けたゴルフ会員権の名義変更費用を、後に会員権を
売却した時点で譲渡の必要経費(取得費)に含めて申告し裁判となり、
納税者が勝訴した事件があった。この判決から、贈与・相続による不動
産の名義変更登記費用についても、不動産所得の必要経費や、不動産取
得費として認められるようになった。
今後どのように拡大していくか、大注目である


                                 

                  税理士 中山 昌実