株式会社オフィスミツヒロ株式会社オフィスミツヒロ

経営者の羅針盤

2021年7月28日

第4回「税務調査に社長の同席は必要なの?」

税務調査を受けたことがある社長はおわかりでしょうが、税務調査とは暇なものです。調査官がパラパラと帳簿をめくっている間、社長は何もすることがなく、たまに飛んでくる質問に回答するだけで、1日中税務調査を受けて、社長がしゃべったのはほんの二言三言というのはよくある話です。

会計処理については税理士や経理が回答するわけですから、社長が税務調査に同席する必要がないのでは?と思う方も多いと思いますが、これはあながち間違ってはいません。顧問税理士がいれば、社長自身が税務調査に同席する必要性は法的にはないのです。

そうはいっても、調査官は税務調査で社長の同席を求めてきますし、税理士も最初から最後まで社長抜きで税務調査というのは困ってしまいます。

これはなぜかというと、調査官は事業の概況を聞く必要があるからです。税務調査では調査官もいきなり帳簿をめくり始めるわけではありません。税務調査を始めるにあたって調査官は、その会社がどうやって成り立ってきたか、業界の動向、今後の方向性などを社長から聞き、それら概況を知ったうえで細かい帳簿等のチェックに入るわけです。

事業の概況というのは、税理士が答えられるものでもなく、やはりこのときに社長の同席が必要になります。逆にいえば、事業概況さえ答えてしまい、帳簿のチェックに移行してしまえば社長の同席は不要で、本職である税理士に任せてしまえばいいのです。予定があるのであれば外出してもらっても構いません。

社長が同席していないと、税理士も答えられないポイントが出るかもしれませんが、それは後日社長が税理士から聞いて回答すれば何ら問題ありません。

ちなみに、予定がないのに「予定がある」というのはウソ(虚偽答弁)になりますから、気をつけましょう。

 


※本記事は2021年7月時点の情報を元に作成しています。
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