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お知らせ

2012年1月16日

更正の請求期間の延長


 税務申告書等に間違いがあり、納税者が税金を払いすぎた場合、「税金を
返してください」というアクションに「更正の請求」という手続きがある。
これは納税者が当初の申告期限から1年以内にしなければならないこととな
っている。これに対して、当局側の税務署長は5年分の更正(増額も減額も)
をすることが出来るのだ。
 では、2年前の申告に間違いがあり税金を返してもらうことは出来ないのか?
 この場合、税務署長に対して嘆願書(「お代官様、どうか税金を返してく
ださい」的なもの)でお願いする。
そうすると減額更正(よし、返してやろう)とか、却下(なんで返さなきゃ
いけないの?返すものか)とかの処分がくだる。
 実際にあった話だが兄弟の共有物件の申告で、兄弟の所轄税務署が違って
おり、それぞれに嘆願書を提出したらA税務署はOKで、B税務署は返さな
いということがあった。
調査官はいつも「課税の公平性」と口にするが、これのどこに公平性がある
のか。
 今回これが平成23年12月2日以後に法定期限が到来するものから、納
税者も5年に延長され、納税者と当局との期間が同じとなった。
これは税理士会としても長年にわたって要望してきた事項であり、大変喜ば
しいことだと思う。 
                      税理士 
中山 昌実