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お知らせ

2011年9月12日

税務訴訟雑感(5)

メリーゴーランド
 
 先日、東京高裁において、某有名テーマパークの税務訴訟の判決があった。
その内容は、特定の無料優待券が「交際費」に該当するか否かというものである。
判決は「交際費」に該当するということであった。
表面的には、よくあるような話しで「あっそー」と流してしまいそうではあるが、
実は大変な問題を抱えているのである。
 では、「交際費となる金額は?」ということで、通常の入場料ではもちろんなく、
パーク運営の原価の金額が交際費の額ということになるらしい。
その原価の中にはパーク運営のための電気代等の外、パークの従業員が優待者に対し
おもてなしをしたということで人件費も含まれるとのことで、ここが大変な問題なの
である。
* 交際費となる金額=(原価の額÷全入場者数)×優待入場者数
 おもてなしの人件費が交際費となるとなれば、お客様との会食接待において従業員
のその時間の人件費を算定し、申告時に交際費として損金不算入額の計算をおこなう
必要が出てくる。
接待旅行になれば、旅行期間中の人件費すべてが交際費となるのである。
 最高裁判決ではこの判決が覆るのを祈るばかりである。
                    税理士 
中山 昌実