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お知らせ

2010年3月6日

『残 業』 と 『時間外労働』


春本番。心が弾む季節となりました。
反面、花粉症の方には辛い時期でもあります。
私も10年ほど前から目のかゆみなどで苦労していますが、
体質改善をしなければ治らないと言われていますので、
気をつけて過ごしたいと思います。


 


最近、「労働基準監督署が調査に来た。」と言う話をよく聞きます。
昔はサービス残業について、あまり気に留めなかったところがありますが、
残業手当を支給しないことは明らかな労働基準法違反となります。
労使間でのトラブルの要因にもなりますので、正しい知識を身に着け、
気をつけていただきたいと思います。


この『残業の正しいとらえ方と時間外勤務の計算方法』については
ミツヒロニュース3月号をご覧ください。
 


その他に注意して頂きたいのは、今回の税制改正で導入された
『グループ法人税制』の取扱いです。
100%子会社以外にも同族関係者が株式を持っている場合も
適用の対象となります。


また、グループ法人間で土地の売買を行った場合、
その譲渡益、譲渡損は無かったものとされるなど
様々な制限が設けられています。
『グループ法人税制』については、
ミツヒロニュース4月号で詳しく解説いたします。



 


税理士 光 廣 昌 史